【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第3回 労働契約申込みみなし① 派遣社員を直接雇用 労働者が承諾し成立へ/安西 愈
2015.07.20
【労働新聞】
合意原則を適用せず
現行の労働者派遣法には、派遣先の派遣労働者に対する労働契約の申込み義務(同法第40条の4、第40条の5)の定めがあり、雇入れ努力義務(第40条の3)も定められている。
ところが、これらの規定は民事上(私法上)の効力のない公法上の義務であり、たとえこれらに該当した場合であっても…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年7月20日第3025号4面 掲載