【登壇労組リーダー】仕事に見合った賃金へ/田村 雅宣
2014.08.11
【労働新聞】
最低賃金法1条の目的では「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること」とされ、9条2項には「地域別最低賃金(地賃)は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の企業の支払い能力を考慮して定めなければならない」とある。
今年も7月1日に厚生労働大臣から諮問があり、公労使の審議委員から目安小委員を選出し月末答申に向け審議は大詰めの段階(本文章執筆時点)だ。…
筆者:UAゼンセン 副書記長(政策担当) 田村 雅宣
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平成26年8月11日第2980号6面 掲載