【事例で知る労働審判制度の実情】第5回 業務上損害被ったと退職金不支給 不手際に賠償義務なし 規定下回る140万円で和解/菅 俊治
2013.02.11
【労働新聞】
業務上の不手際から340万円の損害を被ったとして、会社から半額の170万円の賠償を求められた営業社員が、今後の給与・賞与から天引きする旨の賠償契約書に署名した。その後、退職を申し入れると退職金との相殺を主張されたため、債務不存在確認と既払いの賠償金の返還を求めて労働審判を申し立てた。規定上の退職金170万円のところ、140万円を支払う内容の調停が成立した。…
筆者:東京法律事務所 弁護士 菅 俊治
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平成25年2月11日第2908号13面 掲載