【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第4回 労働契約申込みみなし② 使用者以外変更なし 人事情報知らずに雇用へ/安西 愈
2015.07.27
【労働新聞】
契約期間通算されない
今年10月1日の改正労働者派遣法第2次施行による派遣先・発注者の直接「労働契約申込みみなし」制度において、前回述べた派遣先側の4つの違反行為について、「その時点において」、「その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす」との法的事実の発生に対応して、当該労働者が「承諾者の意思表示」を派遣先に行ったときは、その意思表示の到達をもって派遣先と当該労働者との間で派遣先を雇用主とする「労働契約が締結された」とみなされる。
このみなし直接雇用によって成立した労働契約の法的性質は何か、ということが問題となる。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年7月27日第3026号4面 掲載