【覚えておきたい!多様な休ませ方~制度設計・トラブル回避術~】第1回 休日・休暇の概要 不正取得に留意を 第三者の確認困難な場合/西川 暢春

2024.01.11 【労働新聞】
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キャリア形成や離職防止に寄与

 この連載では、とくに中小企業で人事労務を担当される方に向けて、休日・休暇制度の設計について分かりやすく解説する。初回は休日・休暇制度全体に共通する点を概観したい。

 まず、休日と休暇の違いを確認しよう。休日は労働者が労働義務を負わない日であるのに対し、休暇は労働義務のある労働日であるが就労が免除される日をいう。たとえば、土曜日と日曜日を休日としている場合に、水曜日に年次有給休暇を取得したときは、水曜日は労働日であるが就労が免除される。この水曜日は休日ではなく休暇である。

 休日や休暇は、大きく分けて労働基準法その他の法令により事業者の義務とされているものと、法令上の義務はないが事業者独自の制度として導入されるものがある(表)。全11回の連載の前半では、法令により事業者の義務とされている休暇を説明する。年休、育児休業・介護休業を取り上げる予定である。これらの休暇については、

労働者の権利意識も高く、法令違反があった場合に紛争化するリスクも低くない。まずは法令上の義務をしっかり理解することが必要である。加えて、中小企業における取組み方の実務等についても触れたい。

 連載の後半では、事業者独自の制度として導入する休日・休暇制度を取り上げる。週休3日制や教育訓練休暇・自己啓発休暇、ボランティア休暇、治療と仕事の両立のための休暇、サバティカル休暇などについて解説する予定である。

 昨今の人手不足の状況から、応募者を確保するための取組みとして、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和6年1月15日第3432号11面 掲載
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