【事例で知る労働審判制度の実情】第7回 事故・違反から2カ月配車されず ”誓約”入れ乗務復帰へ 懲戒処分か否かが争点に/木下 徹郎

2013.02.25 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 事故・違反を起こしたタクシー乗務員2人が、これを契機として理由や就業規則上の根拠を示されることなく、さらに、期限も示されないまま配車を拒否され、稼働できなくなった。配車拒否期間中の未払賃金の支払い等を求めて労働審判の申立てが行われ、4回の期日を経て、安全運転に徹する等を誓約することを条件に、未払賃金の一部支払いおよび乗務復帰という内容で調停が成立した。…

筆者:東京共同法律事務所 弁護士 木下 徹郎

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年2月25日第2910号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。