【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第6回 労働契約申込みみなし④――偽装請負の目的 派遣法の義務を回避 「社保逃れ」は対象外に/安西 愈
2015.08.10
【労働新聞】
37号告示の適用難しい
派遣先・発注者の直接雇用の「労働契約申込みみなし」となる4つの違反行為のうち、いわゆる偽装請負の場合のみに「この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し」と定め、同法等の適用を「免れる目的」で他の名目による契約をしたという「主観的な要件」を定めている。なぜ、このような要件としたのかという点については、次のように平成20年7月30日の労働政策審議会職安分科会労働力需給制度部会において、厚生労働省の鈴木英二郎課長(当時)が述べている。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年8月10日第3028号4面 掲載