【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第7回 労働契約申込みみなし⑤――対象となる偽装請負 契約締結時点で判断 法律の適用を「免れる目的」/安西 愈
2015.08.17
【労働新聞】
指導に応じない場合も
労働政策審議会で検討されている厚生労働省の通達案によれば、直接雇用の「労働契約申込みみなし」の対象となる「いわゆる偽装請負等については、禁止業務への従事、無許可・無届出の者からの労働者派遣の受入れおよび期間制限を超えた労働者派遣の受入れという3つの類型と異なり、派遣先等の主体的な意思が介在する」ことが要件になるとし、「『免れる目的』を要件として明記した立法趣旨に鑑み、指揮命令等を行い偽装請負等の状態となったことのみを持って『偽装請負等の目的』を推定するものではない」としている。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年8月17日第3029号4面 掲載