【事例で知る労働審判制度の実情】第9回 派遣先への私物持込みで懲戒解雇 調停案上回る解決金に 心証示されず退職和解へ/井上 幸夫

2013.03.11 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 派遣社員の交代を要求されたと派遣会社から聞き、派遣先・副部長との面談を記録に残そうとICレコーダーで録音した派遣社員が、派遣先職場への私物持ち込みを禁止する就業規則に違反したとして懲戒解雇されたため、労働審判を申し立てた。労働審判委員会からは、退職和解の解決金として125万円との調停案が示されたが、これを上回る解決金175万円で調停が成立した。…

筆者:東京共同法律事務所 弁護士 井上 幸夫

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年3月11日第2912号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。