【事例で知る労働審判制度の実情】第11回 条件ダウン拒んだ嘱託と更新せず 雇止めに相当し無効 賃金2割減の時短求める/鵜飼 良昭
2013.03.25
【労働新聞】
顧客送迎用バスの運行・管理業務を10年にわたり担当してきた有期契約社員が、次回の契約について、20%以上の賃金減額となる労働時間短縮、契約期間を6カ月から3カ月にするなどの条件を提示されたため、更新に至らず、労働審判を申し立てた。解雇権濫用規定を類推適用して雇止め無効との心証が示され、解決金600万円、会社都合退職で調停が成立した。…
筆者:神奈川総合法律事務所 弁護士 鵜飼 良昭
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平成25年3月25日第2914号13面 掲載