【人事学望見】第943回 1年単位変形制の時間外労働とは 難しく考えすぎて混乱を招く!?
2014.01.20
【労働新聞】
製造業、とりわけ大企業の労働時間は、交替制と変形労働時間制に大別されると考えていい。変形労働時間制は、完全週休2日制を中心とした労働時間法制の大改革(昭和63年)に際し週40時間という法定基準を達成しやすい、弾力的措置として規定化された。
基本的には1カ月と同じ
いわゆる独自のカレンダーによって、労働日と休日を設定している企業は、ほぼ全部が1年単位の変形労働時間制を基本としている。安西愈弁護士は、製造業で普及している点に関し、次のようにいっている。
「季節等によって業務の繁閑の差があり、繁忙期には相当の時間外労働が生ずる一方、閑散期には所定労働時間に相当する業務量が無い場合に、1年間を通じた全体の期間での変形労働時間制を認めることにより、労働時間のより効率的な配分を可能とし、全体としての労働時間を短縮し、実質的な週休2日制を導入しやすくしようとするものである」
ただし、それには一定の要件を備えた労使協定を結び、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない。週40時間、1日8時間の原則を弾力的に認めるのだから、当然のことだ。労働基準法32条の4の定めを簡単にいうと次のようになる(労基法コンメンタール)。…
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平成26年1月20日第2953号12面 掲載