【事例で知る労働審判制度の実情】第12回 前例ない「1年で雇止め」が紛争に 打診受け60万円で調停 いったんは更新通告も覆す/水野 英樹
2013.04.01
【労働新聞】
1年の期間の定めのある雇用契約を締結した労働者が、一度も更新されることなく雇止めされた事案について、雇用継続の合理的な期待があるとして、労働審判を申し立てた。1回目の審判期日で雇止めの理由や更新の期待の有無などの実質的な審理が終了し、2週間後の2回目の審判期日において、60万円の解決金を支払う内容の調停が成立した。…
筆者:水野法律事務所 弁護士 水野 英樹
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成25年4月1日第2915号13面 掲載