【覚えておきたい!多様な休ませ方~制度設計・トラブル回避術~】第2回 年休①(年5日付与義務) 要員不足の対策必須 シフト作成時に指定を/西川 暢春

2024.01.18 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

時間単位の取得は控除対象外に

 年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならないことが原則である(労働基準法39条5項本文)。ここでいう「時季」とは、季節をも含めた時期を意味する。しかし、平成31年4月施行の労基法改正で、年10日以上の年休が与えられる労働者に対しては、年間5日について、使用者が時季を指定することにより与えることが義務付けられた(労基法39条7項本文)。これは年休の取得が1年に5日未満の労働者が非常に多い実情を踏まえて、取得を促進する目的で設けられた制度である。使用者による年休付与義務などと呼ばれる。本稿ではこれについて取り上げたい。

 まず、使用者の義務の内容は、年休が10日以上与えられる労働者に対して、そのうち5日分を、基準日から1年以内の期間に時季を定めて与えなければならないというものである。法律どおりの付与方式の場合、入社日から6カ月が経過した日が最初の基準日であり、その後1年ごとに基準日が到来する。正社員より就業日数が少ないパートタイマーであっても、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年1月22日第3433号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。