【覚えておきたい!多様な休ませ方~制度設計・トラブル回避術~】第3回 年休②(取得促進) 「時間単位」で差別化 対象者の範囲を明確に/小田 学洋
2024.01.25
【労働新聞】
事業内容により付与方式を検討
会社における年次有給休暇取得の促進方法として、労働基準法には年休の計画的付与(労基法39条6項)と時間単位年休(労基法39条4項)が規定されている。本稿ではこれらについて取り上げる。
計画的付与の制度は、年休の取得率低迷への対策として、昭和62年改正の労基法(同63年4月1日施行)において導入された。同制度では、労働者に付与された年休のうち5日を超える部分について、事業場の労働者の過半数代表者(ただし、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合)との労使協定により年休を与える時季の定めをすることで、その定めた時季に年休を与えることができる。この制度を導入するためには、就業規則に規定するとともに、労使協定で①対象となる労働者の範囲、②対象となる年休の日数、③計画的付与の具体的な方法、を定めることが必要である。…
筆者:筆者:咲くやこの花法律事務所 弁護士 小田 学洋
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年1月29日第3434号11面 掲載