【対応力を鍛える人事学探究】第66回 更新時の「異議をとどめた承諾」 「拒否」にはならず 会社申入れ内容で契約に/湊 祐樹
2024.01.25
【労働新聞】
無期応じるも新時給は留保
有期労働契約社員の契約を更新する場面において、会社がこれまでよりも時給を下げた契約内容を提案したら、あるいは契約の期間を短くして提案したら、有期労働契約社員から「異議をとどめて承諾します」との回答が来た…。
このように、有期労働契約社員の更新の場面においては、実務上、「異議をとどめた承諾」なるものがなされることがある(年々増えてきているように感じる)。このような場合にどう対応すれば良いのか、そもそも「異議をとどめた承諾」とは法的にどのような意味があるのか。本稿では、この興味深い論点について、一定の判断が示されたアンスティチュ・フランセ日本事件(東京高判令5・1・18)を紹介する。
本件は、語学学校を運営する会社と有期労働契約を繰り返し締結していた非常勤講師らが、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 湊 祐樹
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年1月29日第3434号12面 掲載