【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第9回 労働契約申込みみなし⑦――違法行為の認識 派遣先には認識ない 「承諾」受けてから調査へ/安西 愈

2015.09.07 【労働新聞】
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理論とは順序異なる

 改正労働者派遣法第40条の6第1項に定める違法行為が行われた場合に、「その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から」、「当該派遣労働者に対し」、「労働契約の申込みをしたものとみなす」という該当事実のあったことによる要件・効果の発生に従い、これに対し当該労働者が「承諾の意思」を通知することによって、当該「派遣の役務の提供を受ける者」との間で、直接的な労働契約が成立する。

 しかし、肝心の「労働契約の申込みみなし」との効果が発生することについて、派遣先はそのような違法行為の認識がない場合が多くなるのではないかと思われる。…

筆者:弁護士 安西 愈

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平成27年9月7日第3031号4面 掲載
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