【事例で知る労働審判制度の実情】第14回 解雇通知後に「賃金減額なら継続」 復帰後の条件含め調停 所定内週60時間など是正へ/佐々木 亮
2013.04.15
【労働新聞】
カプセルホテルで夜間のフロント業務を務める従業員が、宿泊費の割引についてミスがあったと解雇を通知された。その後、約8万円の賃金減額に応じれば雇用を継続するなどと提案されたが、これを断ったところ解雇されたため、労働審判を申し立てた。職場復帰に加えてバックペイ+αの解決金、さらに休憩なしで1日10時間勤務などの旧労働条件を改善することも含め、調停が成立した。…
筆者:旬報法律事務所 弁護士 佐々木 亮
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平成25年4月15日第2917号13面 掲載