【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第10回 労働契約申込みみなし⑧――契約成立をめぐる問題 「承諾」時点で成立へ 違法行為発生日に遡らず/安西 愈
2015.09.14
【労働新聞】
独仏と異なる扱いに
「労働契約申込みみなし」の要件に該当する違法行為の発生を認識した派遣労働者が、派遣先に対して承諾の意思表示を行った場合、労働契約の成立はいつになるか。
この点について、通達(平27・7・10職発0710第4号)によれば、「申込みを行ったとみなされる時点」は、「労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「派遣先等」という)が、改正後の労働者派遣法第40条の6第1項各号に該当する行為(以下「違法行為」という)を行った時点」であり、原則として、「違法行為が行われた日ごと」に「申込みをしたとみなされるものであること」とされている。
そして、「労働契約の成立の時点等」については、…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年9月14日第3032号4面 掲載