【事例で知る労働審判制度の実情】第18回 退職申し出た社員が懲戒解雇に 審判主文で「無効確認」 調停至らず異例の言渡し/小川 英郎
2013.05.20
【労働新聞】
自ら退職を申し出た後に懲戒解雇された元社員が、その後、別の会社から内定をもらったものの、「懲戒解雇無効が公的に確認されたこと」を採用の条件とされたため、労働審判を申し立てた。労働審判委員会は、第1回期日で無効の心証を形成し、会社に金銭解決の検討を指示したが、調停には至らず、50万円の支払いとともに「懲戒解雇処分が無効であることを確認する」旨の審判を言い渡した。…
筆者:ウェール法律事務所 弁護士 小川 英郎
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平成25年5月20日第2921号13面 掲載