【事例で知る労働審判制度の実情】第19回 3月下旬の内定取消しに賠償請求 不利益大きいと認容へ 給与5カ月分で調停成立/君和田 伸仁
2013.05.27
【労働新聞】
内定承諾書の提出後、計7回の入社前研修に参加した大学新卒者が、3月下旬になって入社辞退の検討を求められ、4月に入っても入社を認められなかったため、内定取消しによる損害賠償を求めて労働審判を申し立てた。労働審判委員会は、会社が主張する「視力が悪く業務に耐えられない」との理由に確たる心証を得られないとしたうえで、3月下旬の取消しは不利益が大き過ぎ、然るべき賠償をすべきとの見解を示した。5カ月分の給与相当額で調停が成立している。…
筆者:東京法律事務所 弁護士 君和田 伸仁
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平成25年5月27日第2922号13面 掲載