【対応力を鍛える人事学探究】第67回 メールによる叱責・指導 送信範囲は注意を 「晒し者」だとパワハラに/宇野 由隆
2024.02.01
【労働新聞】
情報量少なく強めの表現に
企業において、上司が部下にメールを送り、業務に関する叱責や指導などをすることは日常的に行われているが、その内容、表現形式、送信範囲などによっては、パワーハラスメントに該当する場合がある。
令和2年6月に施行された改正労働施策総合推進法に基づき定められたパワーハラスメントに関する厚生労働省指針(令和2年厚労省告示第5号)は、職場におけるパワハラを、職場で行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであると定義している。
叱責や指導などが②業務上の必要性・相当性を欠いているか否かの判断においては、その内容に人格否定を含むものがあるか、という点が重視される。併せて、他の従業員との関係において「晒し者」にするような態様で行われているか、という点も実務上重視されている。…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 宇野 由隆
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年2月5日第3435号12面 掲載