【事例で知る労働審判制度の実情】第22回 仕事与えられず実習生が賃金請求 帰国前提に一部支払い 送出費用返還の誓約受け/指宿 昭一

2013.06.17 【労働新聞】
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 使用者都合による休業時の賃金が支払われないため、外国人技能実習生が第二次受入機関(法人)を相手方として労働審判を申し立てたところ(第1事件)、相手方が当事者適格を争った。第1回期日後、相手方が雇用契約の当事者と主張する者(法人代表者)に対して同趣旨の申立てを行い(第2事件)、第2回期日で2つの審判が併合。第3回期日で、第1、第2事件の相手方(法人、法人代表者)および利害関係人(法人代表者の夫)が休業期間中の賃金の一部に相当する解決金を支払う内容の調停が成立した。…

筆者:暁法律事務所 弁護士 指宿 昭一

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平成25年6月17日第2925号13面 掲載
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