【人事学望見】第951回 持帰り残業の扱いどうするか? 指示なしなら残業にはならない
2014.03.17
【労働新聞】
サービス残業は、労働監督行政では賃金不払い残業に統一し、摘発対象のイの一番に挙げられるという状態が依然として続いている。逆に生活費や小遣い稼ぎのため、本来、所定労働時間内に終わる仕事量なのに、時間外労働にしようとたくらむ輩も後を絶たない。
黙認すれば「労働時間」に
時間外労働は、労働基準法32条で定める1週40時間、1日8時間を超える労働のこと、とされているが、その要件や残業命令の有効性などでいろいろな論議を呼んできた。要件の1つが「使用者の支配下」あるいは指揮命令下にあって、労働時間管理に当たる者の指示によって労働することを指す。
使用者には労働時間の適正管理の責務がある。いい換えれば、使用者が認める法定外労働が「いわゆる残業」(就業規則で定めた所定外労働時間については、8時間を超える労働が2割5分増し、8時間までは通常時間と分けたり、所定外以上はすべて2割5分増しとするなど種々の扱いがあるが、あくまで基準は法定労働時間と考え、これを超えたら残業とする方が理解しやすい)である。…
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平成26年3月17日第2961号12面 掲載