【事例で知る労働審判制度の実情】第25回 理由12項目示し営業社員を解雇 420万円で合意退職へ 双方が委員会の調停案受諾/井上 幸夫
2013.07.08
【労働新聞】
勤務態度が就業規則に違反するとして解雇された営業社員が、約1年後、地位確認と解雇後の賃金等を訴えて労働審判の申立てを行った。労働審判委員会は、解雇理由とされた12項目の一つひとつについて事実確認を行ったうえで、第2回期日に解雇撤回と合意退職の確認、解決金420万円との調停案を提示。第3回期日で双方がこれを受諾し、調停が成立している。…
筆者:旬報法律事務所 弁護士 井上 幸夫
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平成25年7月8日第2928号13面 掲載