【グローバル対応 外国人活用と海外赴任の実務】第5回 外国籍企業の時間外労働/坪井 美由紀
2017.07.28
【労働新聞】
めだつ固定残業制 超過分の支払い必須に
前回お伝えしたとおり、適切な英語の労働法ガイドブックも少ないが、英語対応可能な相談窓口も少ない。都道府県労働局には複数言語による相談窓口があるが、通訳者が相談者の話を聞き、それを専門の相談員に伝えるので回答を得るまで何日もかかる。あちこち回って私の事務所にたどり着き「やっと専門家に会えた!」と感謝されるのは嬉しいが複雑な気持ちだ。クライアントの話では、外国籍企業が一番相談しやすい窓口は各国の在日外国商工会議所であるそうなので、日本の公的相談窓口と上手く連携が取れないものかと思う。
雇用契約書や就業規則の労働条件について、項目は同じでも内容がかなり異なると思われるのは、労働時間、ことに時間外労働の考え方、「法定休日」の概念、「年次有給休暇」の付与の仕方である。…
筆者:HRアドバイザリーサービス 代表 坪井 美由紀
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平成29年8月7日第3123号10面 掲載