【事例で知る労働審判制度の実情】第26回 日本法人社長が労働者性を主張 結論述べず早期解決 調停1回で約一千万円/佐々木 亮
2013.07.15
【労働新聞】
外資系グローバル企業との間で「労働契約」を結んでいた日本法人の代表取締役が、任期切れに伴って再任せず解約するとされたため、労働契約法上の解雇要件を満たしていないとして労働審判を申し立てた。訪日した外国人役員が第1回期日での調停を強く求めたこともあり、労働者性についての結論は言明しないことを合意したうえで、解決金約1000万円で調停が成立した。…
筆者:旬報法律事務所 弁護士 佐々木 亮
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平成25年7月15日第2929号13面 掲載