【事例で知る労働審判制度の実情】第28回 不倫で諭旨解雇され退職金減額 既払含め7割で調停 立場考慮し処分は有効/指宿 昭一
2013.08.05
【労働新聞】
個人経営の医院の技師長が、職員の女性との不倫行為を理由に諭旨解雇され、通常の退職金の3割が支払われた。技師長は地位確認等を求めて労働審判を申し立て、不倫行為は私生活上の行為で就業規則の懲戒事由には該当しないし、該当したとしても客観的合理性がなく解雇権の濫用に当たり無効と主張。労働審判委員会は、技師長の地位や医院の規模等から本件諭旨解雇は有効であるが、退職金として7割を支払うべきとし、未払いの退職金約4割相当額の解決金を支払う調停案を提案、双方がこれを受け入れた。…
筆者:暁法律事務所 弁護士 指宿 昭一
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平成25年8月5日第2931号13面 掲載