【対応力を鍛える人事学探究】第68回 問題社員への配転命令 人事管理目的は有効 業務上の必要ありと判断/西頭 英明
2024.02.08
【労働新聞】
理学療法士を新部門に異動
配転命令の有効性につき判断した、社団法人秀峰会事件(東京高判令5・8・31)を紹介する。本件では、従業員が、社団法人との間で職種限定のない雇用契約を締結し、小規模な事業所にて、理学療法士として訪問リハビリテーション業務などに従事していた。ところが、同従業員の一日の訪問実績は、他の理学療法士と比較して少なく、新規利用者の割当てにも応じず、直近2年間の人事評価は「仕事の量」「チームワークとコミュニケーション」などの項目が最低評価で、小規模な事業所での継続配置は、周囲の職員や利用者のために不適当であった。
他方、同法人では、リハビリ業務などに携わる職員において、腰痛などの労働災害が増加し、高齢化も進んでいた。これを受け、同法人の人材部が担ってきた労災予防業務に、新たに理学療法の知見も取り入れることとし、人材部から業務の一部を切り離し、本部にその業務を担う部門を新設した。
以上を受け、同法人は、上記従業員をその新設部門に異動させたところ、同従業員が配転命令は権利濫用により無効などと主張して、異動命令先で勤務する雇用契約上の義務を負わないことの確認などを求めた事案である。…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 西頭 英明
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令和6年2月12日第3436号12面 掲載