【事例で知る労働審判制度の実情】第31回 継続雇用制ないと嘱託を雇止め 10カ月分で金銭解決 更新時の所得が基準に/小川 英郎
2013.08.26
【労働新聞】
本件は、中規模の地域病院で病院事務を20年間にわたって担当してきた労働者が、60歳の定年を迎えて1年間の嘱託契約を結んだものの、その後更新を拒否されたため、労働審判を申し立て金銭解決に至った事案である。病院には再雇用に関する就業規則等の整備はなかったが、慣行として希望者は基本的に65歳まで勤務していた。
筆者:ウェール法律事務所 弁護士 小川 英郎
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平成25年8月26日第2934号13面 掲載