【人事学望見】第957回 会社分割の不安救う労働契約承継法 合併・吸収並みに労働条件を保全
2014.05.05
【労働新聞】
労働契約承継法は、商法等における会社分割制度の導入に伴い、分割した会社の権利義務が分割によって承継する会社または設立された新規会社に包括的に承継されることを踏まえ、労働者保護の観点から、労働契約の承継等についての特例を定めるために制定された。
有効に働く異議の申し出
労働契約承継法が適用されるのは、会社法に基づく分割に限られ、合併および事業譲渡には適用されない。合併の場合、会社法によって労働関係を含めたすべての権利義務が承継されることになっており、労働者に不利益が生ずる場合がほとんど想定されないからである。事業譲渡時に労働者を承継しようとする場合は、譲渡会社および譲受会社間の合意が必要なだけでなく、民法において労働者本人の同意が必要とされており、労働者の意思に反して譲渡されることは認められず、裁判においてもこうした基本ルールに則りつつ、具体的妥当な解決が図られているからだ。
山川株式会社では、経営効率化の最終的手段として、製造部門と小売部門を分割することになった。本体は、山川製造とし、小売部門の労働者はヤマカワ商事に承継されることになった。従業員には山川社長自らがその旨を説明し…
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平成26年5月5日第2967号12面 掲載