【事例で知る労働審判制度の実情】第32回 派遣添乗員が残業代20万円請求 14万円の支払い命ず 往復時間は含めずに審判/鴨田 哲郎

2013.09.02 【労働新聞】
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 事業場外みなし労働時間制の適用の有無を巡り、海外ツアー旅行の派遣添乗員が2カ月分の残業代20万円と同額の付加金を求めて労働審判を申し立てた。14万円の支払いを命じる審判が出され、その理由として、労働審判で往復の飛行機内での時間等を労働時間として認めるのは適切でない、裁判所ではないため付加金を命ずる法的根拠がない、などが示された。…

筆者:旬報法律事務所 弁護士 鴨田 哲郎

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平成25年9月2日第2935号13面 掲載
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