【事例で知る労働審判制度の実情】第33回 担当業務の消滅受けて雇止めに 9カ月分で調停成立 更新歴1回も早期解決へ/君和田 伸仁

2013.09.09 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 派遣社員として約1年半勤務した後、期間1年の嘱託社員として採用された編集者が、1度は契約を更新されたものの、次回の更新を前に雇止めを告げられたため、地位確認および賃金支払い等を求めて労働審判を申し立てた。担当業務の消滅を受けての雇止めであったが、審理では従事可能な他の業務があるか否かが焦点とされ、月例賃金の約9カ月分を解決金とし、雇用契約終了を確認する内容で調停が成立した。…

筆者:東京法律事務所 弁護士 君和田 伸仁

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年9月9日第2936号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。