【事例で知る労働審判制度の実情】第33回 担当業務の消滅受けて雇止めに 9カ月分で調停成立 更新歴1回も早期解決へ/君和田 伸仁
2013.09.09
【労働新聞】
派遣社員として約1年半勤務した後、期間1年の嘱託社員として採用された編集者が、1度は契約を更新されたものの、次回の更新を前に雇止めを告げられたため、地位確認および賃金支払い等を求めて労働審判を申し立てた。担当業務の消滅を受けての雇止めであったが、審理では従事可能な他の業務があるか否かが焦点とされ、月例賃金の約9カ月分を解決金とし、雇用契約終了を確認する内容で調停が成立した。…
筆者:東京法律事務所 弁護士 君和田 伸仁
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平成25年9月9日第2936号13面 掲載