【職場でそのまま使えるチェックリスト―抜け漏れ防ぐ基本モデル―】第18回 特定化学物質 作業主任者選任し適切な管理を
2024.02.13
【安全スタッフ】
特定化学物質(安衛令別表第3)は、自然界で分解しがたく、人間に健康障害を生ずるおそれのある物で、やけど、呼吸困難など人体機能に危害を及ぼします。第一、第二、第三類物質に分類され、第一類物質(塩素化ビフェニルなどを除く)と第二類物質の中の発がん性のある物質(特別管理物質)については、作業・特殊健康診断・作業環境測定の記録の保存が必要です。
また、有機溶剤のうち、特に発ガン性のおそれがある物質は、特化則の特別有機溶剤(エチルベンゼン、1・2-ジクロロプロパン、クロロホルムなどで含有濃度が1%超えで、定められた管理濃度のもの)として管理します。この特別有機溶剤業務に係わる作業は、…
執筆:中山社会保険労務士事務所 中山 貞男
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2024年2月15日第2444号 掲載