【人事学望見】第959回 休憩と手待時間の違いを考える 自由利用と場所からの解放が鍵
2014.05.19
【労働新聞】
休憩時間とは、単に作業に従事しない手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと(昭22・9・12発基17号)。これが、休憩時間の基本原則の定めである。
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基本原則は、①仕事からの解放(労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間)②場所からの解放(作業に従事しない手待時間は休憩には入らない)――の2点で構成されている。
②をより明確にしたのが休憩時間中の来客当番に関する通達(昭23・4・7基収1196号)である。
「来客当番によって休憩が与えられなかった場合には、別途休憩を与えることを要するが、来客当番として労働に従事する時間が他の労働時間と通算し、1日8時間または週の法定労働時間を超える場合においては法律上割増賃金支払いの義務が生ずる」。…
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平成26年5月19日第2969号12面 掲載