【人事学望見】第960回 代休取得期間の有効性をみる 基本的に労働者の請求権がある
2014.05.26
【労働新聞】
代休も振替休日も、相当普及した制度であるにもかかわらず、労働基準法の規定上では、とりたてて明記されていないため、その取扱いをめぐって議論の余地の存するところである。その点で、大有社事件(平2・3・28大阪地裁判決)は、法的問題を考察する契機となった。
月またぎは全額払い注視
事案は、B社の労働協約に「振替休日(実際は代休)の消化期限は、発生の翌月以降3カ月以内とし、期限内消化の徹底を図ることとする。双方期限内消化へ努力を傾注してもなお残る場合は、所属長手続きによる時間外手当処理とする」という基準があるにもかかわらず、法定休日出勤について、振替休日による処理がなされなかった原告から、未消化日数についての時間外手当の支払いを求められたものであった。
「振替休日というのは、安西愈弁護士の説に従えば、あらかじめ就業規則に…
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平成26年5月26日第2970号12面 掲載