【人事学望見】第961回 能力不足・成績不良者の解雇問題 体系的な教育と是正指導が要件
2014.06.02
【労働新聞】
雇用指針には、労働契約法がいう解雇における「客観的に合理的理由」について、①労働者の労務提供の不能②能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如③職場規律違反、職務懈怠④経営上の必要性⑤ユニオン・ショップ協定による――を挙げているがコトは簡単ではない。
判断難しい向上の見込み
山岡製作所では、昨年来、大卒の定期採用を開始しているが、1年経った現在では「学歴より人物本位」という当然の難問を前にして岐路に立たされていた。
3人採用したうちの香川をめぐってのことである。とにかく、あたま数を揃えろという社長示達にそって募集活動を進めたしわ寄せがモロに出てしまった。
香川は、地場の商工会議所が主催した合同就職説明会でみつけてきたのだが、高校卒採用者に比べても適応能力が劣っていた。…
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平成26年6月2日第2971号12面 掲載