【事例で知る労働審判制度の実情】第37回 「保険料流用」を理由に懲戒解雇 普通解雇として有効 調停不成立受け審判で/指宿 昭一
2013.10.14
【労働新聞】
損害保険会社の営業社員が「署名の代筆」「三文判(代印)使用」「保険料流用」「保険料立替」を理由に懲戒解雇され、他の点については認めたものの、「保険料流用」はしていないとして懲戒解雇の無効を主張し、地位確認を求める労働審判を申し立てた。調停成立に至らないことが確認されたうえで、懲戒解雇としては無効であるが、普通解雇として有効であるという審判がなされた。…
筆者:暁法律事務所 弁護士 指宿 昭一
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平成25年10月14日第2940号13面 掲載