【事例で知る労働審判制度の実情】第38回 出向先解散に伴い退職勧奨され 1カ月後復帰を確認 従来の主張は争点化せず/棗 一郎

2013.10.21 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 従業員の福利厚生のために設立されたNPO法人へ十数年にわたり出向していた労働者が、法人の解散に伴って退職勧奨を受けたため、元の職場への復帰を求めて労働審判を申し立てた。解散に先立ち、理事長人事を巡る騒動から保育士が大量に退職しており、その責任を疑われるなどしていたもの。会社はその点について主張をせず、第1回期日で約1カ月後の職場復帰の調停が成立した。…

筆者:旬報法律事務所 弁護士 棗 一郎

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成25年10月21日第2941号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。