【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第13回 労働契約申込みみなし⑪――無期雇用の場合 偽装請負時に適用 期間制限違反は該当なし/安西 愈
2015.10.05
【労働新聞】
改正法で状況が変化
派遣先等の「労働契約申込みみなし」となる場合の「申込みの内容となる労働条件」について、厚労省の通達(平27・7・10職発0710第4号)では、「労働契約期間」については、「労働契約の期間に関する事項(始期、終期、期間)は、みなし制度により申し込んだとみなされる労働契約に含まれる内容がそのまま適用されるものであること(始期と終期が定められている場合はその始期と終期となり、単に『1年間』としているなど始期と終期が定められていない場合には労働契約の始期等に係る黙示の合意等を踏まえて判断される)」ということだけ記載されており、申込みみなしとなる労働条件が「期間の定めのない労働契約」であった場合にどうなるのかについては、通達は何ら触れていない。…
筆者:弁護士 安西 愈
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平成27年10月5日第3035号4面 掲載