【人事学望見】第963回 失踪者の扱いも就業規則に 一定期間以上勤務なしは解雇!?
2014.06.16
【労働新聞】
民法98条は、相手の所在が分からない場合の意思表示の方法を規定している。該当者の最後の住所地である簡易裁判所に申立てを行い、その裁判所が掲示場に掲示し、かつ掲示があったことを少なくとも1回官報に記載するとその後2週間経過後に相手に到達したとみなされる。
簡易裁判所で公示通達する
宮本和菓子本舗の横森人事課長は、思わぬ事態に頭を抱えていた。というのも、今年入社した香川栄治が、一連の新入社員教育を終えて正式配属が決まった翌日から無断欠勤し、当初五月病と軽く考えていたものの、2週間経過後の今日まで音沙汰がない状態になっていたからだ。
横森は、募集から採用決定、そして新入社員教育、現場教育、配属まですべてにわたって責任者として面倒をみてきたが、その間香川の様子に今日の事態を予測させるような行動はなかった。無断欠勤1日目に香川のアパートを訪ねたが、カラ振りに終わってしまった。大家さんに聞くと6月分までの家賃は、払っているという。大家もまさか香川が行方不明になっているとは考えていなかったから、横森の突然の訪問に面喰らっているような感じだった。…
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平成26年6月16日第2973号12面 掲載