労使自治を軸とした労働法制に関する提言(抜粋) 新たな交渉の場創設 経団連
2024.02.15
【労働新聞】
経団連は「労使自治を軸とした労働法制に関する提言」をまとめた。過半数労働組合がある企業において、労働時間規制のデロゲーション(部分的適用除外)を拡大すべきと訴えている。具体的には、裁量労働制などの対象業務を個別労使が判断・選択できる制度への改正を求めた。過半数労組のない企業については、集団的労使交渉の場として「労使協創協議制」を新設する。ここでは同提言のうち「3 労働法制の見直し」から「(2)具体的に見直しを求める事項」を抜粋する。
「部分的適用除外」拡大を
(2)具体的に見直しを求める事項
上述した、「労使自治を重視/法制度はシンプルに」の基本的な視点に基づき、政府には3点の制度見直しを求めたい。
①【過半数労働組合がある企業対象】労働時間規制のデロゲーションの範囲拡大
過半数労働組合がある企業の多くは、複数の組合執行部メンバーが組合員とコミュニケーションをとりながら、…
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令和6年2月19日第3437号6面 掲載