【事例で知る労働審判制度の実情】第39回 6度更新後の雇止めに地位確認 審判で解決金8カ月 心証は無効も調停できず/木下 徹郎
2013.10.28
【労働新聞】
本件は、6カ月または1年間の有期雇用契約を6度更新されていた契約社員が、最後の契約更新時に不更新条項を入れられ、雇止めされた事案である。地位確認等を求めて労働審判を申し立てたが、3度の期日を経ても調停が成立せず、会社が月例賃金8カ月分相当の解決金を支払う内容の審判がなされた。…
筆者:東京共同法律事務所 弁護士 木下 徹郎
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平成25年10月28日第2942号13面 掲載