【対応力を鍛える人事学探究】第69回 復帰を予定していない出向命令 権利濫用に当たらず 個別同意等なくても/東 志穂
2024.02.15
【労働新聞】
労働者は転籍に該当と主張
グループ会社への業務委託に伴う出向命令が有効と判断された例として、東日本旅客鉄道事件(東京高判令元・5・10。原審東京地判平29・10・10)を紹介する。
本件は、東日本区域で旅客鉄道事業等を営む株式会社であるYから、Yのグループ会社への出向命令を受けたXらが、出向先に勤務する雇用契約上の義務がないことの確認を求めた事案である。Yは、日本国有鉄道の分割・民営化により発足した会社である。Xらは国鉄に入社した後、国鉄民営化の際Yに入社、もしくはY設立後にYに入社し、駅業務、車両清掃整備業務、検修業務などに従事していた者である。Yがグループ会社に構内入換業務および仕業検査業務などを委託したことに伴い、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 東 志穂
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令和6年2月19日第3437号12面 掲載