【覚えておきたい!多様な休ませ方~制度設計・トラブル回避術~】第6回 育児休業・介護休業 まずは試し導入から 賃金を有給にする場合/池内 康裕
2024.02.15
【労働新聞】
国による給付金との調整も考慮
本稿では、育児休業・介護休業について、法定以上の制度設計をする場合の留意点等を検討する。
まず、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、「育介法」)に基づく法定の育児休業・介護休業について確認する。
育休とは、従業員が、子を養育するためにする休業である(育介法2条1号)。育休の期間は、原則として子が出生した日(出産した女性の場合は産休明け)から1歳到達日までの間で従業員が申し出た期間となる(育介法5条1項)。保育所などに入所できない等の要件を充たせば、最長で2歳到達日まで育休を延長できる(育介法5条3項、4項)。
介護休業とは、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 弁護士 池内 康裕
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令和6年2月19日第3437号11面 掲載