【事例で知る労働審判制度の実情】第40回 返還金の横領疑われ懲戒解雇 退職金8割分で和解 書証に反論も有効とされ/井上 幸夫
2013.11.04
【労働新聞】
部下の売上金着服事件を巡り、上司の部長が返還された金銭を横領したと疑われて懲戒解雇された。労働審判では、会社から部下の手書きによる「口止め料を要求された」とのメモが提出されたため、事後に本人自ら虚偽を書いたと言っていると反論したが、審判委員会は、懲戒解雇は有効と判断せざるを得ないとの心証を開示した。退職金額の調整となり、8割の支払いで調停が成立している。…
筆者:東京共同法律事務所 弁護士 井上 幸夫
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平成25年11月4日第2943号13面 掲載