【人事学望見】第965回 難しい試用期間の延長 就業規則で明定していれば可能
2014.07.07
【労働新聞】
試用期間中は通常の解雇より広い解約権行使が認められるため、あまりに長期の試用期間設定は場合によっては公序良俗違反との評価を受ける余地もあろう。また、試用期間の延長は、延長について契約上の根拠が認められる場合でなければ基本的に許されない。
本人の合意あってもダメ
竹中製作所の試用期間は3カ月だが、慣行としてそうなっているだけで、就業規則には規定されていない。
今年4月から顧問契約を交わした岡本社会保険労務士は、手始めに就業規則の点検作業を行ったが、頻繁に行われた労働法規に対応できないまま放置されている状態をみて頭を抱えこんでいた。
「小生が皆さまにご提案しているのは、はばかりながら小生手づくりのモデル就業規則です。この際、これをたたき台にして、御社の規模・業態に合わせた就業規則を作りたいと考えていますが、いかがでしょうか?」
岡本が訪問した際に応対するのは、笹川労務課長である。
「そんなにたくさん修正箇所というか、法規に適合しない条項があったとは思いもしませんでした。…
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平成26年7月7日第2975号12面 掲載