【事例で知る労働審判制度の実情】第41回 罰金制度巡りホステスが賃金請求 支払い前提に解決案 異例の第4回期日で調停/佐々木 亮
2013.11.11
【労働新聞】
銀座のクラブで働くホステスらが、無断欠勤によって日給相当額を徴収される等の罰金制度や、「厚生費」を名目に月3万~5万円を徴収される点につき、労働基準法16条(違約金・賠償予定の禁止)および24条(賃金全額払いの原則)に抵触するとして、これら賃金の支払いを求めて労働審判を申し立てた。会社側は業務委託であると主張し労働者性が争点となったが、審判委員会は会社の支払いを前提とする解決案を提示した。金額面で折り合えず異例の第4回期日が開かれ、調停が成立している。…
筆者:旬報法律事務所 弁護士 佐々木 亮
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平成25年11月11日第2944号13面 掲載