【事例で知る労働審判制度の実情】第42回 内部告発疑われた後に別件解雇 復帰叶わず8カ月分 動機解明せぬまま調停へ/君和田 伸仁
2013.11.18
【労働新聞】
内部告発をしたと疑われた直後、業績不良を理由に解雇された労働者が、地位確認等を求めて労働審判を申し立てた。第1回期日では、解雇事由とされた業績不良についての審尋が行われた一方、内部告発の件については、審判委員会の発言を受けて審尋を行わずに調停手続きへ。解雇無効の心証が示されたものの、職場復帰では合意できず、8カ月分の給与相当額を解決金とする調停が成立した。…
筆者:東京法律事務所 弁護士 君和田 伸仁
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平成25年11月18日第2945号13面 掲載