【変わる!労働関係法―企業はいかに対応するか】第16回 労働契約申込みみなし⑭――無期雇用者の労働条件 業務終了時に「雇替え」 派遣先で新たな格付けを/安西 愈

2015.10.26 【労働新聞】
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偽装請負で地位変更

 これまでも指摘してきたところであるが、直接雇用の「労働契約申込みみなし」で問題となるのは、違法類型行為に該当した場合の派遣元と派遣労働者、あるいは、請負人と労働者との雇用関係が「期間の定めのない」いわゆる無期雇用であった場合である。というのは、法律上対象違法行為が行われた「その時点における当該労働者派遣にかかる労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす」とされているため、その場合には、「申込みみなし」となる労働条件も期間の定めのない無期雇用となるから、当該労働者から承諾の意思表示があれば、派遣先等としては当該労働者を無期雇用の労働者として直接雇用したことになるためである。

 対象違法類型中、これに該当するのは、…

筆者:弁護士 安西 愈

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平成27年10月26日第3038号4面 掲載
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