【覚えておきたい!多様な休ませ方~制度設計・トラブル回避術~】第7回 週休3日制 離職の抑制に奏功 副業・兼業規則整備も重要/木澤 愛子
2024.02.22
【労働新聞】
導入する方法は大きく3つあり
連載の後半では、事業者独自の制度として導入する休日・休暇制度を取り上げる。今回は、近時導入する企業が増加し、注目を集めている週休3日制について解説する。
週休3日制とは、1週間の休日を3日とし、勤務日を4日とする勤務制度をいう。これまで週休2日制で勤務していた従業員について、週休3日制を導入する方法は大きく分けて3つある(表)。
まず、「賃金減額型」と呼ばれる方法がある。1日の所定労働時間は変えずに休日を1日増やす方法である。もともとの勤務体制が1日8時間、週5日の会社であれば、休日を1日増やすことにより、1週間の所定労働時間が40時間から32時間になり、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 弁護士 木澤 愛子
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年2月26日第3438号11面 掲載